赤ちゃんの名前、難解な読み仮名に規制

2025年5月に改正戸籍法が施行されるのを前に、法務省は2月17日、自治体が出生届などを受け付ける際に、戸籍に記載される漢字の読み仮名が適切かどうかを判断するための基準を公表しました。
たとえば、「高」という漢字を「ヒクシ」と読むような、社会通念に照らして理解しづらく、混乱を招く可能性のある読み方については、認めない方針としています。
(※2025年2月18日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)

キラキラネームのブームから一周回って今は?

20年ほど前に流行ったキラキラネーム。個性派、創作派などと言われましたね。
その反動か、少し前は昭和を感じさせるような古風な名前、レトロネームが人気になりました。
中にはしわしわネームという古風で落ち着いていてかわいらしい響きがるような表現もあります。
ただ、読み仮名を振ってもらわないと読めない名前が増えたことには変わりないようです。

戸籍へ読み仮名を記載することで行政手続を効率化

法務省によりますと、これまで戸籍には氏名の読み仮名が記載されておらず、そのため、給付金の振込手続きなどでカタカナ表記の銀行口座と照合する際に時間がかかるといった問題が生じていました。
今回の法改正により、氏名に読み仮名を記載することで、個人の検索が容易になり、行政手続きのデジタル化を推進する狙いがあります。
改正戸籍法は5月26日に施行される予定です。

名前の読み方にも審査を導入へ。法務省が新たな基準を公表

これまでは、名前に使用できる漢字については戸籍法施行規則で定められており、出生届などを受理する際には、自治体の戸籍窓口でその可否が判断されてきました。
今回の改正法の施行により、今後は漢字だけでなく、その読み方についても審査の対象となります。
法務省が17日に発表した基準では、「高」を「ヒクシ」と読むような、本来の意味と正反対となる読み方や、「太郎」を「ジョージ」とするように、漢字とのつながりが見られない読み方については、社会的な混乱を招くおそれがあるとして認めないとしています。
一方で、「彩夢(ユメ)」のように、漢字同士に意味的な関連性が認められる場合には、読み仮名の一部を省略するケースでも許容する方針が示されました。

氏名の読み仮名を全国民に通知へ。1年以内に届け出が必要

2025年5月の改正戸籍法施行後、全国の市区町村からすべての国民に対して、戸籍に記載予定の氏名の読み仮名が郵送で通知されます。
この通知を受け取った人は、記載内容に誤りがないかを確認することが求められます。
もし誤記などがあれば、施行から1年以内に届け出を行う必要があります。
期限内に申し出がなかった場合は、そのまま戸籍に記載されることになりますので注意が必要です。


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